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記入例:宣誓供述書・陳述書

事実を番号付きで整理し、証拠資料、伝聞・情報に基づく部分、提出目的および署名確認を含めた、日本の裁判・行政手続向け宣誓供述書の記入例です。

対象法域: 日本の裁判所・行政機関への陳述を想定した例 — 宣誓、証人尋問、文書提出および翻訳等の実際の手続を受任弁護士に確認してください

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編集可能なMicrosoft Word版はインタラクティブページからダウンロードできます。

重要: この文例は一般的な情報提供のみを目的とし、法律上の助言ではありません。使用前に該当する法令、指定様式および署名・押印要件を確認してください。

損傷機器に関する宣誓供述書・陳述書

管轄、提出方式および法的助言に関する重要な注意

これは、日本で利用される可能性のある事実陳述の構成を示す架空の詳しい記入例であり、法律上の助言でも、裁判所へそのまま提出できる定型書式でもありません。日本の民事訴訟、家事事件、仲裁、行政審査その他の手続では、準備書面、陳述書、宣誓供述書、証拠説明書、書証、宣誓、本人尋問または証人尋問の取扱いが異なります。提出先の裁判所・機関が指定する頭書、事件番号、提出期限、ページ番号、証拠番号、押印、本人確認、翻訳、郵送・電子提出および相手方への送達の要件を必ず確認してください。日本の裁判所で外国の affidavit の形式を使えるとは限らず、公証人による認証や領事認証が求められる場合もあります。虚偽の陳述、証拠の改変または他人から聞いた内容を自分の経験として記載することには、訴訟上・刑事上・民事上の重大な問題が生じます。提出前に、事件を扱う弁護士、司法書士、裁判所書記官、公証人または該当分野の専門家に、現地の方式と証拠能力を確認してください。

1 陳述者および提出目的

私は、藤原 奈緒(住所:〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町52番地、職業:イベント制作会社のプロジェクトマネージャー)は、記憶に基づき、または資料で確認した事項を区別して、次のとおり陳述します。この書面は、横浜簡易裁判所における、注文番号YK-7741に基づき購入した音響機器の損傷に関する手続で、私が所属する横浜アート協同組合(所在地:神奈川県横浜市中区海岸通14番地)が、供給者であるパイオニア・イベント・システムズ株式会社(所在地:神奈川県横浜市中区新港九丁目3番地)との間の事実関係を説明するために作成します。事件番号および正式な当事者表示は、提出時に裁判所の記録に合わせて記載します。

私は成人であり、この陳述を理解して行う能力があります。特に出典を示さない事実は、私が自ら見聞きし、または業務記録を確認した範囲のものです。第三者から聞いた内容や請求書などの文書に基づく内容は、その旨と出典を明示します。私は、勝敗を不当に操作するためではなく、争点を明確にして裁判所が適切に判断できるよう、記憶の範囲と不確かな点を正確に記載します。

2 契約、注文および納品

2026年3月3日、私が制作を管理する横浜アート協同組合は、パイオニア社から、ワイヤレス舞台用マイク12本、充電器一式および受信機2台を含む見積書を受け取り、書面で注文を承諾しました。代金は消費税および納品費を含む184万6,000円でした。見積書には、2026年3月21日までに納品し、同月28日の公開公演で使えることが記載されていました。見積書、発注メールおよび支払記録は、組合の経理担当者が原本または真正な写しとして保管しています。

3月21日、パイオニア社は、組合のリハーサル会場である神奈川県横浜市中区灯台埠頭14番地へ、段ボール箱2個を搬入しました。私は技術担当の石井 恒一とともに開梱に立ち会いました。外装は濡れており、片方の箱の下部の角は押しつぶされていました。私は直ちに、箱の全体、濡れた部分、ラベルおよび内部の機器を撮影し、納品書を受け取りました。納品書の余白には、署名前に私が「外箱損傷、検品継続中」と記載しました。

同日、私と石井は、同梱された受信機、未使用の電池および充電器を使い、各マイクを順番に試験しました。12本中4本は電源が入りませんでした。2台の受信機では音声が断続し、信号が繰り返し途切れました。残る8本も短時間は動きましたが、15分間の試験中に音声が切れました。私たちは機器を改造、分解または修理しておらず、メーカーの説明書に記載された接続方法だけを使用しました。試験日時、シリアル番号および画面表示は、石井が作成した点検表に記録されています。

3 通知、返送および代替機器

3月21日午後4時35分、私はパイオニア社のサービス窓口へメールを送り、外箱の写真、点検表および電源が入らない機器のシリアル番号一覧を添付しました。このメールと添付ファイルの真正な写しを本陳述書の甲第1号証として提出する予定です。3月22日、同社の担当者である高木 徹は、検査のため機器を返送するよう依頼しました。

3月23日、パイオニア社はマイク12本と受信機2台を集荷し、運転手は集荷伝票を渡しました。3月25日、高木氏は電話で、機器を乾燥させ、3月27日に返送する予定だと説明しました。私は、受信機を交換したのか、公演に近い条件で長時間の試験をしたのかを尋ねました。高木氏は、交換用の受信機はなく、連続試験はまだ完了していないと答えました。この会話の日時と要旨は、同日作成した私の業務メモに記録されています。

3月27日に返送された機器を、私は石井と30分間試験しました。電源が入らないマイクは4本のままであり、二つの受信機も再び信号を失いました。公演は翌日で、再試験や修理を待つと組合が契約した公演を安全に実施できないため、組合はシルバーライン音響レンタル株式会社(所在地:東京都大田区羽田六丁目7番2号)から代替機器を借りました。レンタル費用は27万5,000円で、私は組合の権限に基づいて支払を承認しました。請求書、振込記録および公演当日の使用記録を組合の経理担当者が保管しています。

4 損害および求める判断

組合は代替機器を3月28日の公演で使用し、3月29日に返却しました。4月1日、私はパイオニア社に、購入代金184万6,000円の返還および合理的な代替レンタル費27万5,000円の補償を求めました。4月8日、同社は、損傷は組合の取扱いによるものだとして、返金を拒みました。私はこの説明に同意しません。機器は開梱時点で不具合があり、外箱は既に濡れて損傷しており、組合は書面の試験手順に従っていたからです。

私は、開梱直後の写真、納品書、点検表、サービス窓口へのメール、集荷伝票、レンタル請求書、支払記録および公演記録を、改変せずに日付順で保存しています。甲第1号証は通知メールと添付写真、甲第2号証は注文書と見積書、甲第3号証は点検表、甲第4号証はレンタル請求書を予定しています。各文書の原本の所在、作成者および保管者は、証拠説明書に正確に記載します。私は、裁判所が確認できない事実を断定せず、専門家による検査が必要な技術事項については、別途鑑定または技術報告を提出します。

以上の理由から、組合は、契約と適用法令に基づき、購入代金184万6,000円、代替機器の合理的なレンタル費27万5,000円、請求できる範囲の手続費用および遅延損害金その他裁判所が認める救済を求めます。最終的な請求額、解除・修補・代替の関係、損害の相当因果関係および消費者契約法の適用の有無は、契約当事者、使用目的および日本法を確認した弁護士と協議して定めます。

5 真実性に関する確認

私は、この陳述書を読み返し、自分が直接経験した事実、記録から確認した事実および第三者から聞いた内容をできる限り区別しました。私の記憶に基づく記載は、現時点で真実であると信じています。文書や他人の説明に基づく記載は、出典を示した範囲で正確に要約しました。故意に虚偽の陳述を行った場合、訴訟上の不利益、信用毀損、偽証その他の法的責任が生じ得ることを理解しています。

陳述者:藤原 奈緒

作成地:神奈川県横浜市 作成日:2026年4月10日

署名:____________________

本人確認者または受任弁護士:弁護士 小川 亮介

署名:____________________  登録番号:神奈川県弁護士会 第48219号

提出前に、横浜簡易裁判所が指定する事件番号、当事者表示、証拠番号、正本・副本の部数、押印または電子提出の方法へ置き換えてください。宣誓を要する場合は、裁判所または公証人が認める宣誓文と本人確認手続を使い、翻訳が必要な場合は資格ある翻訳者と提出先の要件を確認してください。

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