# 年齢差別請求書
日付: 19 May 2037
当事者: Robert EllisおよびMeridian Digital Ltd
## 1. 目的と当事者
私は58歳で、2018年からMeridian Digital Ltdに勤務しています。2037年4月2日、公開された基準を満たし関連プロジェクトを率いたにもかかわらず、会社が若い印象を望むため技術リード職の候補にしないと言われました。
## 2. 事実、範囲および条件
職務は記録された採点手続なしに31歳の同僚へ与えられました。後に管理者は、顧客はより活力のある人を好むと述べました。これはEquality Act 2010に基づく直接的な年齢差別の可能性があり、再選考、記録の訂正、逸失利益と精神的苦痛への補償を求めます。
## 3. 手続と責任
求人広告、応募書類、面接メモ、採点資料、メッセージを保存してください。苦情への回答を求め、Acas Early Conciliationに参加する用意があります。採用された同僚の勤務を妨げることは求めず、その人の行為を非難するものでもありません。
## 4. 証拠、記録および保護措置
当事者は、関連する契約、通知、請求書、記録、連絡を保管し、個人情報と秘密情報へのアクセスを必要な範囲に限定します。記載された金額と日付は架空の完成例であり、原資料により確認が必要です。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
問題が解決しない場合、担当者、正式な苦情手続、調停、裁判所、規制当局など、適切な次の手続を確認します。沈黙や部分的な履行を承諾または権利放棄とは扱いません。
## 6. 留保と実務上の保護
この文書は一般的な情報を示す架空の例であり、個別の法的助言、資格、責任、結果を保証しません。必要な場合は、事実と現在の法令を確認する独立した専門家に相談すべきです。
## 7. England and Walesの法と完了
本完成済みサンプルは上記の日付で作成され、England and Walesの法と強行的な保護を前提とします。法律上排除できない権利、責任、救済を排除するものではありません。