# 団体交渉協約
日付: 3 February 2032
当事者: Solent Components LimitedおよびUnite the Union
## 1. 目的と当事者
この団体交渉協約は、2032年2月3日、登録事務所を18 Meridian Way, Southampton SO14 3RTに置くSolent Components LimitedとUnite the Unionの間で締結されます。Solentは、ここで定める交渉単位の代表者としてUniteを任意に承認し、当事者は、この書面が合意した枠組みを記録するものであり、個々の雇用契約を組合へ移すものではないことを確認します。
## 2. 事実、範囲および条件
交渉単位は、SolentのSouthampton事業所で雇用される86名の生産オペレーター、倉庫作業員、発送調整担当者で構成され、4週間勤務した有期契約従業員も含みます。取締役、雇用方針を決定する権限を持つ上級管理職、派遣労働者、独立請負人は除外します。承認は2032年1月1日に始まり、賃金、勤務時間、休暇、安全衛生、予定される余剰人員についての協議はこの協約を通じて行います。
## 3. 手続と責任
2032年4月1日から、等級1の最低賃金は1時間£14.80、等級2は1時間£16.25とし、書面でより高い額に合意しない限り、各賃金は2033年4月1日に3%上がります。ペニー単位に丸めると、それぞれ£15.24と£16.74になります。通常の週勤務は5日間で37.5時間です。承認された時間外勤務は月曜から土曜まで1.5倍、日曜または祝日は2倍で支払い、年次有給休暇は祝日を含む28日とし、法定の最低休息権を維持します。
## 4. 証拠、記録および保護措置
Solentは、勤務シフト、要員数、安全な作業方法に重大な変更を行う前に、選出されたUniteの代表者2名と協議します。時間外勤務は、緊急時を除き事前承認を要し、勤務時間はWorking Time Regulations 1998に従って管理します。これには、従業員が適法な適用除外をしていない限り、週平均48時間の上限が含まれます。この協約は、National Minimum Wage、休暇の有給、内部通報者の保護、安全な職場への個人の権利を取り除きません。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
職場の紛争は、従業員または職場組合代表がまず直属上司に申し立て、上司は5労働日以内に面談します。解決しなければ、さらに10労働日以内に事業所人事責任者と上級職場組合代表が協議し、その後、当事者はACASにあっせんを求められます。この協約の解釈に関する紛争は、ACASの名簿から共同で選ぶ独立仲裁人に付託できますが、両当事者が付託事項に署名した場合に限り仲裁判断は拘束力を持ちます。
## 6. 留保と実務上の保護
Solentは、合理的な事前通知と操業上の安全を条件として、2名の選出された職場組合代表それぞれに、承認された組合活動のため週4時間までの有給の組合活動時間を与えます。Uniteの組合費を給与から控除するには従業員の書面による承認が必要で、控除額は明細とともに毎月送金します。当事者は2032年3月2日、6月1日、9月1日、12月1日に四半期会合を開きます。適法な争議行為の権利は放棄されませんが、合意した紛争段階を進めている間は、いずれの当事者も争議行為を呼びかけません。
## 7. England and Walesの法と完了
この架空の完成済み協約は2032年2月3日付で、England and Wales法を適用します。これは集団交渉によるもので、特定のシフトや昇進を保証せず、差別的取扱いや違法な控除を認めません。SolentとUniteは予定する見直しを6週間前に書面で通知し、署名済み議事録と現行賃金表を保管し、2033年2月3日に協約を見直します。これと抵触する個人の法定権利は、より不利な文言に優先します。署名済み写しは人事部を通じて対象となる全従業員が利用でき、合意された変更は適用前に効力発生日とともに周知します。記録へのアクセスに関する質問は、紛争手続の期限に影響を与えず、事業所の人事責任者へ申し立てられます。