業務委託契約書
山川食品株式会社(以下「甲」)と、森デジタル合同会社(以下「乙」)は、卸売注文サイトの設計業務について次のとおり契約します。
第1条(委託業務)
甲は乙に、利用者調査、要件整理、情報設計、画面デザイン、操作可能な試作品、ユーザーテストおよび実装仕様書の作成を委託し、乙はこれを受託します。
第2条(契約期間)
契約期間は2026年10月1日から同年12月18日までとします。日程変更は、変更理由、影響および新しい期限を記載した書面または電子メールにより合意します。
第3条(成果物および納期)
乙は、調査報告書を10月23日、画面試作品を11月20日、最終デザイン一式および実装仕様書を12月18日までに電子データで納品します。ファイル形式および対象画面は別紙仕様書に従います。
第4条(業務遂行)
乙は専門家として合理的な注意と技能をもって業務を行い、毎週金曜日に進捗、翌週の予定、課題および甲に求める対応を報告します。
第5条(甲の協力)
甲は、既存資料、ブランド指針、担当者へのアクセスおよび必要な判断を適時に提供します。甲の遅延により日程または費用への影響が見込まれる場合、乙は速やかに通知します。
第6条(報酬)
報酬総額は330万円(消費税別)です。甲は、契約時に30%、試作品の検収時に40%、最終成果物の検収時に30%を、適法な請求書の受領後30日以内に支払います。
第7条(費用)
報酬には通常の通信費および都内交通費を含みます。遠方出張、外部調査参加者への謝礼その他1件3万円を超える費用は、甲の事前承認と領収書を要します。
第8条(変更管理)
範囲、成果物、前提条件または納期の変更を希望する当事者は変更内容を提示します。乙は費用および日程への影響を見積もり、双方が書面で承認するまで変更作業を開始しません。
第9条(検収)
甲は納品後5営業日以内に、仕様書に照らした不適合を具体的に通知します。合理的な不適合がある場合、乙は追加費用なく修正します。期間内に通知がない場合または本番利用を開始した場合、成果物は検収されたものとします。
第10条(知的財産権)
乙が契約前から保有するテンプレート、手法、汎用部品およびノウハウは乙に留保されます。甲が報酬を完済した時、乙は甲専用に作成した最終成果物の著作権を、法令上譲渡可能な範囲で甲に譲渡します。
第11条(留保素材の利用許諾)
成果物に乙の留保素材が含まれる場合、乙は甲に対し、成果物を自社事業で利用、複製および改変するために必要な、期間および地域の制限のない非独占的利用権を許諾します。
第12条(再委託)
乙は、ユーザーテスト補助業務を北斗リサーチ株式会社に再委託できます。その他の重要な再委託には甲の事前承認を得ます。乙は再委託先の業務について責任を負います。
第13条(秘密保持・個人情報)
双方は相手方の非公開情報を本業務のみに使用し、合理的な安全管理措置を講じます。個人情報を取り扱う場合は、適用法令および甲の合理的な指示に従います。
第14条(独立事業者)
乙は独立した事業者であり、乙の人員の雇用、税金、保険および指揮監督について責任を負います。本契約は雇用、組合、代理または共同事業を成立させません。
第15条(保証および責任)
乙は、成果物を専門的に作成し、知る限り第三者の権利を侵害しないことを保証します。故意・重過失その他法令上制限できない責任を除き、各当事者の通常かつ直接の損害に対する累積責任は支払済み報酬額を上限とします。
第16条(解除)
各当事者は30日前の書面通知により契約を終了できます。重大な違反が通知後10営業日以内に是正されない場合、または支払停止等が生じた場合、相手方は直ちに解除できます。甲は終了日までに適切に実施された業務の対価を支払います。
第17条(準拠法・紛争解決)
本契約は日本法に準拠します。担当役員による協議で10営業日以内に解決しない場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
署名
甲:山川食品株式会社 東京都中央区日本橋二丁目6番3号
代表取締役 田中真理 署名:____________________
乙:森デジタル合同会社 東京都目黒区青葉台一丁目9番7号
代表社員 森悠介 署名:____________________
締結日:2026年9月15日