# 葬儀費用の遺産請求
日付: 19 April 2034
当事者: Aiko TanakaおよびMartin Ellisの遺産
## 1. 目的と当事者
Aiko Tanakaは、2034年2月7日に亡くなったMartin Ellisの遺産の個人代表者(personal representatives)に、立て替えた葬儀費用の返還を求めます。葬儀社の請求書はMartin、2月21日のEastmere Crematoriumでの火葬、支払者Aikoを特定しています。AikoはMartinの姪であり、自分をexecutorとは称していません。
## 2. 事実、範囲および条件
証明できる費用は葬儀社£2,860、火葬場£420、牧師£180、死亡広告£95で、合計£3,555です。Aikoは2月12日、14日、18日に自分の口座から支払いました。合理的な葬儀費用として証明できない花、会食、交通費は請求に含めません。
## 3. 手続と責任
Aikoは死亡証明書の写し、請求書、領収書、銀行記録、葬儀社の明細を添付します。個人代表者に遺産管理の権限と利用可能な資金を確認し、保険、前払いプラン、その他の者が一部を支払っていないか知らせるよう求めます。必要なら原本を安全な方法で提示します。
## 4. 証拠、記録および保護措置
請求は遺産からの返還であり、受益者による個人保証ではありません。葬儀費用と債務は遺言、無遺言相続、適用される破産・検認の原則に基づいて管理され、取扱いと優先順位は事実で変わります。本書だけで優先権を証明したり、担保権者、税、管理費用より先に支払う義務を生じさせたりしません。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
遺産の個人代表者が合理的で証明された額を認めるなら、権限確認後21日以内に指定口座へ£3,555を支払うよう求めます。一部だけ認める場合は計算と不足証拠を説明すべきです。Aikoは遺産財産から自分で控除したり、資産を分配したりしません。
## 6. 留保と実務上の保護
遺産の個人代表者は遺言、grant、遺産会計、葬儀関係の連絡を保存し、関係する全受益者と連絡します。Aikoは、重複する保険請求がないことの確認を含む合理的な確認に協力します。被相続人の債務、争いのある遺言、資産不足の争いには別途検認の助言が必要です。
## 7. England and Walesの法と完了
この架空の完成済み請求は2034年4月19日付です。計算は£2,860+£420+£180+£95=£3,555であり、損害賠償の評価ではなく立替金の返還請求です。Aikoは追加証拠を提出する権利を留保しますが、損害軽減義務や適法な遺産管理手続を放棄しません。