# 賃貸人立入り紛争書簡
日付: 22 July 2034
当事者: Sofia Ahmed、Martin EllisおよびParkview Lettings
## 1. 目的と当事者
Sofia Ahmedは、Martin Ellisを賃貸人、Parkview Lettingsを管理者とする、41 Kingsmead Road, Cardiff CF11 8PQのFlat 2の入居者です。2033年10月1日付の書面によるassured shorthold tenancyの期間は2034年9月30日に終了します。第6条は、真の緊急立入りを除き、検査について少なくとも24時間前の書面通知と合理的な時間の合意を求めます。
## 2. 事実、範囲および条件
7月8日08時10分と7月19日17時45分、Martinまたは身元不明の代理人が鍵で入りました。1回目はSofiaが在宅、2回目は不在でした。事前通知も緊急事態もなく、同意も求められませんでした。ドアベル記録、Sofiaの同時作成メモ、隣人の陳述が両事件を裏付けます。Sofiaは適切に調整された修理や検査を拒んでいません。
## 3. 手続と責任
SofiaはLandlord and Tenant Act 1985第11条に基づくMartinの修繕義務を認めますが、その義務は予告なし立入りの一般的許可を生じさせません。賃貸借と黙示の平穏享有条項は、適法かつ配慮ある立入りを求めます。Sofiaは合理的訪問に協力し、生命または重大な物損を脅かす真の緊急時の即時立入りを妨げません。
## 4. 証拠、記録および保護措置
SofiaはMartinとParkviewに、通知なしの立入りをやめ、予定訪問者を特定し、少なくとも24時間前に書面通知をし、目的と予定時間を示し、彼女と合理的な時間を合意するよう求めます。緊急でない検査については、7月26日までに書面確認が届くことを条件に、8月1日火曜日10時から12時を提案します。業者は身分証を示し、合意区域だけに入り、安全に退出しなければなりません。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
Sofiaは2034年7月29日までに、2件を繰り返さず、鍵は賃貸借および緊急時に整合する場合だけ使うとの書面保証を求めます。苦痛と不便を記録しますが、過大な補償計算はせず、回答後に証明できる損失を評価します。Martinは事件に関係する鍵記録、代理人への指示、検査記録、メッセージ、CCTVを保存すべきです。
## 6. 留保と実務上の保護
7月29日までに保証が届かず、または無断立入りが再発した場合、Sofiaは地方当局へ苦情を申し立て、法律助言を得て、平穏享有の侵害についてCounty Courtの差止めと損害賠償を検討できます。反復行為はProtection from Eviction Act 1977に関係し得ますが、証拠なしに刑事犯罪とは断定しません。助言なしに鍵を交換したり適法な緊急修理を妨げたりせず、今後の連絡を記録します。
## 7. England and Walesの法と完了
この架空の完成済み書簡は2034年7月22日付でEngland and Wales法に従います。賃貸借終了通知、賃料不払指示、法定保護の放棄ではありません。SofiaはMartinとParkviewへ電子メールと書留郵便で送り、証拠を保管し、冷静な書面解決を求めます。合意する立入り手順は賃貸借、緊急例外、合理的配慮、Sofiaの平穏享有権を保持しなければなりません。