# リースホールド管理費異議申立書
日付: 12 September 2032
当事者: Sophie WilliamsおよびRedbrook Estates Limited
## 1. 目的と当事者
Manchester M20 4QJ、41 Mill Lane、Redbrook CourtのFlat 8のリースホルダーSophie Williamsは、Redbrook Estates Limitedが2032年9月1日に示した、2032年3月31日終了年度の£4,860請求に異議を述べます。2024年6月18日付リースは、建物と共用部分の維持、修繕、保険、管理に実際に要した費用の合理的割合を支払うよう定めます。Sophieは争いのない前払額£1,200を支払い、£3,660を争います。
## 2. 事実、範囲および条件
請求には屋根交換£3,200、管理料£900、共用電気£500、事務手数料£260が含まれます。Redbrookは請求時に項目別請求書を提供しませんでした。屋根工事前に第20条協議通知を受けず、請負業者の見積りでは8戸全体で£25,600、1戸£3,200でした。リースの管理費表には屋根修繕と保険はありますが、別個の事務手数料は示されていません。
## 3. 手続と責任
SophieはLandlord and Tenant Act 1985第19条に基づく合理性にも異議を述べます。独立業者2社から得た書面見積りは同程度の屋根工事を£18,400と£19,200とし、Redbrookは£25,600の理由も、管理料が前年£600から£900へ増えた理由も説明していません。悪意を主張するのではなく、証拠、公平な配分、契約上回収できない額の控除を求めます。
## 4. 証拠、記録および保護措置
1985年法第20条では、通常の協議なしに各適格テナントへ請求できる上限は£250で、これを超えるには家主がFirst-tier Tribunalから免除を得る必要があります。Sophieは、協議通知、免除申立てまたは命令があるかをRedbrookに示すよう求めます。現在の情報では、屋根費のうち£250を超える責任を認められず、工事または配分が不合理なら£250自体も争う権利を留保します。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
Sophieは、2032年10月3日までの21日以内に、関連費用の第21条概要、2031年4月1日から2032年3月31日までの会計、屋根の請求書と支払証拠、管理料の計算、電気料金、リースの配分表を求めます。また、法定手続に従い、第22条で認められる閲覧・複写のための設備も求めます。Redbrookが適法で証拠のある別の根拠を示さない限り、£3,660を控除した修正請求を求めます。今後、適法に請求された争いのない管理費は支払います。
## 6. 留保と実務上の保護
情報提供を待つ間、Sophieは£3,660を別口座に保管し私用には使いませんが、争う管理費の不払いには危険があり、今後の支払判断前に助言を受けることを認識します。10月3日までに適切な回答がなければ、責任と合理性の判断を求め、1985年法第27A条に基づきFirst-tier Tribunal(Property Chamber)へ申し立てることができ、適切な場合のみ差止めその他の救済を求めます。この書簡は真正な争いであり、失権への同意や延滞の承認ではありません。
## 7. England and Walesの法と完了
この架空の完成済み異議申立ては2032年9月12日付で、England and Wales法に従います。SophieはRedbrookに、入札、請求書、協議記録、議事録、通信を保存し、上記住所のSophieを通じて連絡するよう求めます。10月10日に会計解決のため会う用意はありますが、時効、協議、閲覧、審判所の判断に関する権利を含むすべての法定権利を留保します。