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金銭消費貸借契約書の記入例

貸付額、利息、返済日程、期限前返済、遅延、期限の利益喪失、通知および署名を含む日本語の借用契約例です。

対象法域: 日本法を想定した個人間貸付の一般例 — 利息制限法等を確認してください

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編集可能なMicrosoft Word版はインタラクティブページからダウンロードできます。

重要: この文例は一般的な情報提供のみを目的とし、法律上の助言ではありません。使用前に該当する法令、指定様式および署名・押印要件を確認してください。

金銭消費貸借契約書

貸主 高橋由美 と借主 伊藤誠 は、事業用撮影機材の購入資金として行う貸付けについて、次のとおり契約します。本例は反復継続する貸金業や消費者向け融資を想定していません。

第1条(貸付け)

貸主は借主に500万円を貸し付け、借主はこれを借り受けます。貸主は2026年10月1日までに借主指定の銀行口座へ振り込みます。借主は着金を確認した時点で金銭を受領したものとします。

第2条(資金使途)

借主は貸付金を、自己が営む写真撮影事業のカメラ、照明および編集用コンピュータの購入に使用します。法令に反する目的または第三者への再貸付けには使用しません。

第3条(利息)

利率は年5.0%とし、元金残高に対して1年365日の日割りで計算します。適用法令による上限を超える部分がある場合は、その上限まで当然に減額されます。

第4条(返済方法)

借主は2026年11月30日から2028年10月31日まで、毎月末日に元利均等額21万9,357円を24回、貸主指定口座へ振り込んで返済します。端数その他の調整額は最終回に精算します。

第5条(振込費用および休日)

振込手数料は借主の負担とします。返済日が金融機関の休業日に当たる場合は、その翌営業日を返済日とします。

第6条(期限前返済)

借主は、5営業日前までに貸主へ通知することにより、手数料なく元金の全部または一部を期限前に返済できます。一部返済後の返済額または期間は双方で確認書を作成します。

第7条(受領確認および明細)

貸主は各返済を記録し、借主の請求があれば、受領額、利息充当額、元金充当額および残高を示す明細を提供します。

第8条(借主の表明)

借主は、貸主に伝えた収入、既存債務および資金使途に関する重要な情報が正確であることを表明し、返済に重大な影響を及ぼす事情が生じた場合は速やかに通知します。

第9条(支払遅延)

返済が遅れた場合、貸主は書面で未払額を示し、14日以上の是正期間を与えます。遅延損害金を請求する場合も、法令上許される範囲を超えないものとします。

第10条(期限の利益の喪失)

借主が支払を是正期間内に行わないとき、重要事項について虚偽説明をしたとき、または支払停止・破産手続開始等の事由が生じたとき、貸主は法令に従い、残額の一括支払を請求できます。

第11条(担保および保証)

本貸付けは無担保かつ保証人なしとします。本契約のみをもって借主の不動産、機材その他の財産に担保権が設定されるものではありません。

第12条(充当順序)

支払額は、法令上認められる費用、未払利息、元金の順に充当します。ただし、強行法規または当事者の書面合意により別の順序が適用される場合を除きます。

第13条(通知)

通知は、下記住所への配達記録付き郵便または当事者が確認した電子メールで行います。住所または連絡先を変更した当事者は速やかに相手方へ通知します。

第14条(変更および権利放棄)

契約の変更は双方が署名した書面によります。権利の行使を遅らせても、その権利を放棄したことにはなりません。

第15条(分離可能性)

一部の条項が無効または執行不能となっても、残りの条項は可能な限り有効に存続し、無効な条項は法令上許される最も近い内容に調整されます。

第16条(準拠法および管轄)

本契約は日本法に準拠します。紛争が生じた場合はまず誠実に協議し、解決しない場合は東京地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とします。

当事者および署名

貸主:高橋由美 東京都練馬区豊玉北三丁目11番2号

署名:____________________

借主:伊藤誠 東京都中野区中央二丁目14番9号

署名:____________________

契約日:2026年9月15日

貸付実行予定日:2026年10月1日

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