相互秘密保持契約書
青海データ株式会社(以下「甲」)と、さくら小売株式会社(以下「乙」)は、共同実証実験の検討に伴い相互に開示する情報の取扱いについて、次のとおり契約します。
第1条(目的)
本契約の目的は、甲が提供する需要予測システムを乙の店舗で60日間試験運用する可能性を評価し、仕様、費用、導入日程および情報セキュリティを協議することです。
第2条(秘密情報)
秘密情報とは、書面、電子データ、口頭、映像その他の方法で開示され、秘密である旨が表示された情報、または開示の状況および性質から合理的に秘密と理解される技術上、営業上、財務上、顧客上その他の非公開情報をいいます。
第3条(秘密情報に含まれない情報)
受領当事者が証拠により、開示時に公知であったこと、受領後に自己の責めによらず公知となったこと、開示前から適法に保有していたこと、守秘義務を負わない第三者から適法に取得したこと、または秘密情報を使用せず独自に開発したことを示せる情報は秘密情報に含まれません。
第4条(利用の制限)
各当事者は、秘密情報を第1条の目的にのみ使用し、相手方の事前の書面同意なく、競合分析、他の顧客への提案、製品の模倣その他の目的に使用しません。
第5条(開示できる者)
秘密情報は、目的の遂行に知る必要がある役員、従業員、弁護士、公認会計士および承認された委託先に限り開示できます。受領当事者は、これらの者に本契約と同等以上の秘密保持義務を負わせ、その違反について責任を負います。
第6条(情報管理)
各当事者は、自社の同程度に重要な情報に用いるもの以上かつ合理的な安全管理措置を講じます。アクセス権限を必要最小限とし、多要素認証、暗号化、操作記録および退職・異動時の権限削除を適切に実施します。
第7条(生成AI等への入力)
相手方の事前の書面同意なく、秘密情報を公開型の生成AIサービス、学習用データセットまたは不特定多数がアクセスできる外部サービスに入力してはなりません。
第8条(法令に基づく開示)
法令、裁判所または行政機関により開示を求められた場合、法的に許される範囲で事前に相手方へ通知し、必要最小限の情報のみを開示します。
第9条(事故対応)
漏えい、紛失、不正アクセスまたは目的外利用を知った当事者は、遅滞なく相手方に通知し、判明した事実、影響範囲および対応状況を共有し、封じ込め、調査および再発防止に合理的に協力します。
第10条(権利帰属)
秘密情報およびこれに関する知的財産権は開示当事者に留保されます。本契約は、目的のために検討する限定的権利を除き、特許、著作権、商標その他のライセンスを付与するものではありません。
第11条(返還・消去)
開示当事者の請求または協議終了時に、受領当事者は秘密情報を返還または安全に消去し、求められた場合は完了を確認します。法令または自動バックアップにより保持される写しには、引き続き本契約が適用されます。
第12条(保証および取引義務)
開示情報は現状有姿で提供され、その完全性または特定目的への適合性は保証されません。いずれの当事者も実証実験または本取引を実施する義務を負わず、別途の正式契約が締結されるまで自己の費用と責任で検討します。
第13条(有効期間)
本契約は2026年9月15日から2年間有効です。秘密保持義務は各開示日から3年間存続し、営業秘密に該当する情報は法令上保護される期間存続します。
第14条(差止め等)
秘密情報の不正使用または開示により回復困難な損害が生じ得ることを確認し、開示当事者は損害賠償に加えて差止めその他の法的救済を求めることができます。
第15条(協議および管轄)
本契約は日本法に準拠します。紛争が生じた場合、担当役員が誠実に協議し、解決しないときは東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
契約当事者
甲:青海データ株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目3番1号
代表取締役 山田修 署名:____________________
乙:さくら小売株式会社 東京都品川区大崎一丁目7番4号
代表取締役 鈴木恵 署名:____________________
締結日:2026年9月15日