委任状
重要な注意
これは架空の情報を用いた一般的な記入例であり、法律上の助言ではありません。登記、銀行、税務、訴訟、相続その他の手続では、提出先の指定様式、本人確認資料、実印、印鑑証明書、公証または別途の授権が必要になることがあります。
1. 委任者
委任者は、東京都世田谷区桜丘二丁目10番8号に居住する 佐藤花子(1958年4月12日生)です。
2. 受任者
委任者は、東京都港区芝浦三丁目5番12号に居住する長男 佐藤健一(1985年9月20日生)を受任者として選任します。受任者が病気その他の理由で職務を行えない場合の予備受任者は、神奈川県横浜市中区山下町18番地に居住する長女 佐藤美咲 とします。
3. 委任の目的
委任者が2026年10月から2027年3月まで海外に滞在する間、国内における賃貸物件、公共料金、行政上の届出および通常の銀行事務を適切に管理することを目的とします。
4. 不動産に関する権限
受任者は、委任者所有の東京都世田谷区桜丘二丁目10番8号の建物について、管理会社との連絡、修繕の手配、保険料・固定資産税・管理費の支払、賃料の受領および領収書の発行を行うことができます。ただし、売却、贈与、抵当権の設定、1年を超える賃貸借契約の締結はできません。
5. 銀行および支払に関する権限
受任者は、みらい銀行桜丘支店の普通預金口座から、税金、保険料、医療費、公共料金、建物管理費および委任者が書面で承認した費用を支払うことができます。1回50万円を超える振込、新規借入れ、保証、口座解約、投資商品の購入または受任者自身への送金はできません。
6. 行政手続および書類の受領
受任者は、地方公共団体、税務署、年金事務所、保険会社および公共サービス事業者に対し、本委任の目的に必要な届出、照会および資料提出を行い、通知書その他の文書を受領できます。
7. 専門家への依頼
受任者は、必要な範囲で弁護士、司法書士、税理士、行政書士または不動産管理会社に相談し、委任者の費用で合理的な報酬を支払うことができます。ただし、本委任による権限そのものを第三者に包括的に再委任することはできません。
8. 禁止事項
受任者は、委任者の財産を自己または親族の利益のために使用し、委任者名義で借入れを行い、相続人または保険金受取人を変更し、遺言を作成・変更し、または利益相反取引を行ってはなりません。
9. 受任者の義務
受任者は、委任者の意思と利益を尊重し、善良な管理者の注意をもって職務を行い、委任者の金銭と自己の金銭を分別し、すべての入出金について領収書、請求書および取引記録を保存します。
10. 報告
受任者は毎月末に、当月の手続、支払、受領金および未処理事項を記載した報告書を委任者に電子メールで送付します。委任者または予備受任者から合理的な照会があった場合は、関係資料の写しを提示します。
11. 費用
受任者は、領収書により確認できる合理的な実費の償還を受けられますが、本委任による職務について報酬を受けません。
12. 有効期間および撤回
本委任は2026年10月1日に開始し、2027年3月31日、委任者による書面での撤回、委任者または受任者の死亡、その他法令により終了する時のうち最も早い時に終了します。
13. 原本および写し
原本は委任者が保管し、受任者には署名済みの写しを交付します。提出先が原本、認証謄本または独自様式を要求する場合、受任者はその指示に従います。
14. 準拠法
本委任状は日本法に準拠します。個別手続に適用される強行法規および提出先の要件が本書に優先します。
署名
委任者 佐藤花子 署名または記名押印:____________________
作成日:2026年9月15日
受任者 佐藤健一 受任確認署名:____________________
立会人 高橋直子 住所:東京都新宿区西新宿一丁目4番6号
立会人署名:____________________ 日付:2026年9月15日