婚姻前契約書
管轄、方式および法的助言に関する重要な注意
これは、結婚を予定している二人が話し合うための架空の詳細な記入例であり、法律上の助言、完成した契約書または婚姻後の紛争を防ぐ保証ではありません。日本における夫婦財産、日常家事債務、子の監護、養育費、婚姻費用および相続には、民法その他の強行法規が適用され、当事者が本書を作成しただけで裁判所や第三者を拘束できるとは限りません。日本で婚姻前に夫婦財産契約を利用する場合、契約の内容、署名の真正、婚姻届を提出する前の登記、公正証書にする必要性、債権者その他の第三者への対抗関係を、家事事件に詳しい弁護士、公証人および法務局に確認してください。外国籍の当事者、外国にある財産、海外での婚姻、別居または居住地の変更があるときは、準拠法と方式が変わる可能性があります。子どもの利益を害する条項、将来の扶養を一律に放棄する条項、詐欺・強迫・重大な説明不足がある合意は、写しても有効になりません。
1 当事者および婚姻の予定
私、高橋 美咲(1994年5月18日生まれ、会社員、東京都杉並区西荻北三丁目18番7号メープル西荻301号、郵便番号167-0042)と、森 悠斗(1991年11月2日生まれ、映像制作会社代表、東京都世田谷区奥沢五丁目26番12号、郵便番号158-0083)は、2027年4月15日に婚姻届を提出する予定である。両名は、2027年1月10日に東京都渋谷区の青山公証役場で本書の内容を読み合わせ、互いに質問する機会を持った。本書は婚姻を強制するものではなく、婚姻届が2028年4月14日までに受理されない場合、両名が別途書面で確認しない限り、将来に向けて効力を生じないものとする。
美咲には、勤務先である東都デジタル株式会社(東京都千代田区神田錦町二丁目9番地)から得る給与、婚姻前に購入した預金および投資信託がある。悠斗は、合同会社灯台映像(東京都目黒区中目黒一丁目6番4号)の代表社員であり、同社の持分、業務用機材および個人名義の預金を保有している。両名は、婚姻することだけを理由として相手の会社、仕事、取引先または職業上の信用を共有するものではないことを確認する。
2 財産および負債の開示
美咲は、婚姻前財産として、(a)西荻北三丁目の普通預金312万4,000円、(b)みらい証券株式会社の投資信託評価額186万8,000円、(c)勤務先の確定拠出年金残高94万2,000円、(d)2019年式の乗用車の時価約118万円、および(e)クレジットカード利用残高12万6,400円を開示した。悠斗は、(a)奥沢の普通預金226万1,000円、(b)灯台映像への貸付金80万円、(c)会社の持分の帳簿価額150万円、(d)撮影機材の購入価格合計274万円(現在の査定額約162万円)、(e)事業用融資残高110万円、および(f)国民年金保険料の未納がないことを開示した。
両名は、各自の日付入り財産・負債一覧、通帳または残高証明、ローン契約、会社の定款および持分に関する資料を相手に提示した。会社の価値、税金、退職金、暗号資産、保証債務、海外口座または将来判明する債務がこの一覧から漏れている場合、開示した側は速やかに通知する。開示が重要な点で虚偽または不完全であった場合、相手は、本書の全部または一部の効力、清算方法および損害賠償について専門家に相談する権利を失わない。
3 婚姻前財産およびその代替財産
婚姻前に一方が所有していた財産、その財産を売却して得た代金、相続または一方だけに対する贈与は、法令に別段の定めがある場合を除き、その一方の特有財産として管理する。美咲の投資信託を売却して取得した金融商品、悠斗が灯台映像の持分を譲渡して取得した代金、各自が受ける身体傷害に関する慰謝料または保険金も、入出金の記録で出所を確認できる限り、同じ扱いとする。特有財産を家計口座へ移した場合でも、直ちに贈与または共有にしたと推定せず、移した目的と後日の合意を記録する。
ただし、婚姻中に夫婦が共同して利用する住宅、家財、生活用車両または事業設備を購入し、売買契約書、登記、請求書または別紙で共有割合を定めた場合は、その記載を優先する。名義だけで実質を決められない場合があるため、頭金、ローン返済、修繕費および家事労働の分担を記録する。本条項は、民法上の夫婦財産制、第三者の権利、遺留分、子の権利または裁判所が個別事情を考慮する権限を制限しない。
4 住居、預金および生活費
婚姻後の最初の住居は、東京都杉並区善福寺一丁目12番5号にある賃貸マンションとし、賃貸借契約の名義、連帯保証、敷金の負担および退去時の精算を契約書に明記する。両名は、生活費用として毎月合計28万円を、あおば銀行西荻支店の共同口座に、毎月25日までに美咲が15万円、悠斗が13万円振り込む予定である。家賃、管理費、電気、ガス、水道、通信、食費、二人の保険料および合意した家族旅行は共同口座から支払う。収入が3か月を超えて20パーセント以上変動した場合は、分担額を話し合い、変更を日付入りの書面に残す。
共同口座の残金は、共同生活のために使用した範囲を除き、原則として入金割合に応じて帰属する。10万円を超える送金、相手の事業への貸付、親族への継続的な援助または投資は、事前に目的、返済の有無および負担割合を確認する。相手名義の口座、電子マネー、暗号資産または会社口座の暗証情報を無断で使用しない。家事、介護、妊娠、出産または転職により一方の収入が減った場合、単純な入金額だけで貢献度を判断せず、実際の生活への寄与を記録して見直す。
5 債務、保証および事業
婚姻前のカード債務、学生ローン、税金、事業融資および会社の債務は、それを負担した本人または法人が返済する。婚姻後に一方が単独で行った投機的な借入、事業の仕入債務、罰金、故意または重大な過失による損害、個人的な贈与のための借入について、相手は連帯保証人にも共同債務者にもならない。ただし、日常の家事に関して第三者と契約した債務が民法上夫婦の連帯責任となる範囲を、本書だけで否定するものではない。
一方が相手に保証、担保提供、共同借入または会社の取締役就任を求める場合、目的、上限額、期間、返済計画および相手が負担するリスクを別書面で説明し、自由な意思による署名を得る。会社の持分、知的財産、顧客情報および売上金は、家庭の共同口座と混同しない。税務上の配偶者控除、社会保険、会社役員報酬その他の制度は、実際の収入と最新の法令に従って税理士または社会保険労務士に確認する。
6 別居、離婚、扶養および子に関する事項
別居を考える場合、両名は安全上または緊急の必要がない限り、相手に通知し、財産、口座、保険、債務および生活費の資料を交換する。まず第三者を交えた話合いまたは家庭裁判所の手続を検討するが、DV、虐待、財産隠し、急迫した危険、時効または保全の必要があるときは、直ちに警察、自治体、弁護士その他の専門窓口に相談できる。婚姻費用、離婚後の財産分与、慰謝料、年金分割および扶養は、当時の収入、婚姻期間、寄与、子の状況および強行法規を踏まえて別途合意する。
本書は、将来生まれる子または養子の親権、監護、面会交流、養育費、進学、医療または氏をあらかじめ固定しない。子に関する事項は、子の利益を最優先に、年齢、意向、健康、安全および生活環境を踏まえて決める。両名は、子を一方の親の財産または交渉材料として扱わず、必要に応じて児童相談所、家庭裁判所、医師または弁護士に相談する。
7 見直し、準拠法および署名
本書は、婚姻届の提出、子の出生または養子縁組、共同住宅の購入、いずれかの事業の拡大、海外転居、相続、重大な病気、収入の30パーセント以上の変化があったときに見直す。変更は、変更箇所と作成日を明示し、必要な方式で双方が署名する。片方の電子メール、口頭の約束または家族への説明だけでは、本書の変更または財産の贈与を意味しない。
本書は日本法を前提とした説明用の例であるが、実際の準拠法および裁判管轄は、国籍、婚姻地、常居所、財産所在地および当事者間の有効な合意によって決まる。条項の一部が無効でも、残りが当然に有効になるとは限らない。署名に先立ち、双方が別々の弁護士から独立した説明を受け、必要であれば公証役場で公正証書を作成し、婚姻届提出前の夫婦財産契約登記その他の手続を確認する。
高橋 美咲(住所:東京都杉並区西荻北三丁目18番7号メープル西荻301号)
署名:____________________ 作成日:2027年1月10日
森 悠斗(住所:東京都世田谷区奥沢五丁目26番12号)
署名:____________________ 作成日:2027年1月10日
立会人:青山公証役場 公証人 藤原 健一(確認を受けた場合に記載)
公正証書番号または登記に関する記録:____________________
本書を実際に使用する場合は、婚姻届を提出する市区町村、法務局、公証人および家事事件を扱う弁護士に、作成日、方式、登記および第三者への対抗要件を必ず確認する。