住宅賃貸借契約書
日本の賃貸借法、方式および専門家確認に関する重要な注意
これは、東京都内の架空の居住用マンションについて作成した、教育および文書作成のための記入例です。法律上の助言ではなく、そのまま締結すれば必ず有効となる契約書でもありません。実際の契約では、建物の所在地、構造、設備、貸主と借主の立場、保証会社の利用、更新の有無、定期建物賃貸借にするかどうか、消費税の扱いおよび自治体の条例により必要な説明や書式が変わります。
日本の居住用建物については、民法、借地借家法、消費者契約法、個人情報保護法、原状回復をめぐる国土交通省のガイドラインその他の規則が適用されます。普通借家契約の更新拒絶や解約には正当事由などが問題となることがあり、定期建物賃貸借では、書面による契約、事前説明および期間満了の通知など特別な要件があります。敷金、保証委託料、保証人、違約金、鍵交換費、クリーニング費、修繕費および解約予告に関する特約が有効かは、条項の内容と消費者に与える影響によって判断されます。契約締結前に宅地建物取引士、弁護士、管理会社など現地の専門家へ確認し、重要事項説明、設備表、写真、入居時チェックリストおよび保証会社の書類と整合させてください。
1. 当事者および物件
賃貸人(以下「甲」といいます。)は、西村 恒一、住所を〒158-0094 東京都世田谷区玉川三丁目27番8号とします。賃借人(以下「乙」といいます。)は、佐藤 美咲、住所を〒166-0002 東京都杉並区高円寺北一丁目6番14号(契約締結時の住所)とします。
甲は、次の建物の一室を乙に居住目的で賃貸し、乙はこれを借り受けます。
- 名称:桜丘リバーサイド 203号室
- 所在地:東京都世田谷区桜丘五丁目12番9号
- 構造・面積:鉄筋コンクリート造8階建ての2階、専有面積42.18平方メートル
- 間取り:1LDK(洋室6.2畳、居間・食事室10.1畳、台所、浴室、洗面所、トイレ、バルコニー)
- 付属設備:エアコン1台、給湯器、IHコンロ、浴室換気乾燥機、インターホン、宅配ボックス
- 駐輪場:管理規約に従い自転車1台分を使用できる。駐車場は本契約に含まれない。
乙は、入居時に甲または甲が指定する管理会社と、室内、設備、鍵、メーターおよび既存の傷の状態を確認します。確認結果は写真を含む「入居時確認表」に記録し、甲乙が各1部を保管します。確認表にない通常損耗を、退去時に当然に乙の責任とすることはありません。
2. 契約期間および契約の種類
本契約は、更新のある普通建物賃貸借契約とします。期間は2026年11月1日から2028年10月31日までの2年間です。乙が2026年11月1日までに鍵の引渡しを受けられない事情が甲の責任によって生じた場合、甲乙は速やかに開始日と賃料の起算日を協議します。
期間満了が近づいたとき、甲乙は更新の条件を協議します。更新拒絶、解約申入れその他契約を終了させる通知は、借地借家法および民法に従うものとし、本条が法令上必要な通知期間や正当事由を短縮するものではありません。定期建物賃貸借として扱うための書面や事前説明は行っていないため、甲乙の合意だけで本契約を定期建物賃貸借に変更したことにはなりません。
3. 賃料、共益費および支払
月額賃料は148,000円、共益費は月額12,000円とします。乙は、毎月25日までに翌月分を、甲が指定する三井あおば銀行二子玉川支店の普通預金口座へ振り込みます。振込手数料は乙の負担とします。初月分は、2026年11月1日から30日までの賃料および共益費合計160,000円を、2026年10月27日までに支払います。
賃料の増額または減額は、周辺の同種物件の賃料、租税その他の負担、経済事情および建物の状況を踏まえ、法令に従って甲乙が書面で協議して定めます。甲が一方的に口座から金額を変更して引き落とすことはできません。乙が賃料の支払に困難を感じた場合は、遅滞する前に甲または管理会社へ連絡し、分割その他の対応を協議します。支払遅延があった場合も、甲は法令に反する威圧、無断立入り、鍵の交換または私物の搬出をしてはなりません。
4. 敷金、保証および更新事務
乙は、敷金として148,000円を甲へ預け入れます。敷金は賃料、共益費その他本契約に基づく乙の債務を担保するものであり、甲はこれを賃料と当然に相殺しません。契約終了後、乙が物件を明け渡し、鍵と設備を返還した時点で、甲は未払金、乙の故意または過失による損傷の回復費用その他法令上控除できる金額を明細で示し、残額を合理的な期間内に乙の指定口座へ返還します。通常損耗、経年変化および乙の責任によらない設備の故障は、原則として乙の負担としません。
乙は、保証会社であるみらい住居保証株式会社(東京都新宿区西新宿四丁目16番7号)との保証委託契約を別途締結し、初回保証料として74,000円、更新時保証料として年額10,000円を支払います。保証会社が甲へ代位弁済した場合、乙の甲に対する債務が消滅する範囲を除き、保証会社との契約に従い精算します。保証会社の契約条件、個人情報の利用目的および求償の範囲は、別書面で確認するものとします。連帯保証人を置かないため、個人の連帯保証人に対する極度額は定めません。
5. 使用目的および同居人
乙は本物件を自らの住居として使用し、事前に甲の書面承諾を得ずに事務所、店舗、民泊、撮影スタジオ、荷物保管業その他不特定の第三者が出入りする用途に変更してはなりません。乙の同居人は、乙の配偶者である佐藤 恒一(2026年12月から入居予定)とします。同居人を追加する場合、乙は事前に氏名、関係および入居予定日を甲へ通知します。合理的な理由なく、通常の居住に必要な同居を一律に拒むものではありません。
ペットは、甲の事前の書面承諾を得た場合に限り、室内で飼育できるものとします。本例では、2026年10月20日に承諾された猫1匹(名前:こむぎ、体重4.2キログラム)に限ります。乙は、臭気、鳴き声、抜け毛、共用部分の汚損および近隣への迷惑を防止し、退去時には通常の清掃を行います。危険な動物、無許可の繁殖および動物を使った営業は禁止します。
乙は、騒音、振動、悪臭、廊下への物品放置、共用部分の占有、危険物の保管、違法行為および他の居住者への迷惑行為をしてはなりません。建物の管理規約、使用細則および掲示された安全上のルールを遵守します。ただし、管理規約が本契約や強行法規に反する範囲で乙の法定権利を制限するものではありません。
6. 修繕、設備および故障の連絡
甲は、甲の責任で修繕すべき必要な修繕を、乙から合理的な通知を受けた後、緊急性と安全性を踏まえて相当な期間内に行います。給湯器、エアコン、給排水、電気設備、雨漏りおよび窓の施錠に不具合がある場合、乙は管理会社「桜丘アセット管理」へ電話03-5727-1180またはrepair@sakuraoka.example.testで連絡します。漏水、火災、ガス臭その他の緊急事態では、乙は人の安全を確保し、消防、警察、ガス会社または緊急連絡先へ連絡した上で、可能な限り速やかに甲へ通知します。
乙は、善良な管理者の注意をもって本物件を使用し、換気、排水口の清掃、電球交換、網戸の軽微な調整など、通常の使用に伴う小規模な維持を行います。乙の故意または過失、無断改造、取扱説明書に反する使用による損害は、合理的で必要な範囲で乙が負担します。甲は、乙に責任がない修繕を「退去時の敷金から一律に控除する」と事前に定めることはできません。修繕の要否や負担に争いがある場合は、写真、見積書、使用年数および入居時確認表に基づき協議します。
7. 電気、ガス、水道および通信
電気、水道および都市ガスの使用契約は乙が各供給事業者と締結し、使用料金を直接支払います。インターネット回線は乙が自己の費用と責任で契約し、共用設備へ工事を行う場合は事前に甲および管理会社の承諾を得ます。共益費には共用廊下の照明、エレベーター、定期清掃および宅配ボックスの通常管理が含まれますが、乙の専有部分の電気代、通信費および故意過失による特別な清掃費は含まれません。
8. 立入り、点検および個人情報
甲または甲が委託した修繕業者は、修繕、設備点検、漏水調査、売却または契約終了後の内見など、正当な目的のため、原則として少なくとも24時間前に日時と目的を通知し、乙の在室時間を尊重して本物件へ立ち入ります。緊急に被害の拡大を防ぐ必要がある場合は、事後に内容を通知します。甲は、乙の同意なく合鍵を第三者へ渡したり、立入りを撮影目的に利用したりしません。
甲および管理会社は、賃貸借の管理、賃料の請求、修繕、緊急連絡、保証会社との手続および法令上必要な対応に必要な範囲で、乙の氏名、住所、連絡先、支払状況および修繕履歴を取り扱います。第三者への提供、保存期間、安全管理および開示請求への対応は、別途交付する個人情報に関する説明に従います。
9. 中途解約、譲渡および転貸
乙は、少なくとも1か月前に書面または甲が指定する電子的方法で通知することにより、本契約を解約できます。通知期間中の賃料は、法令または甲乙の合意により別段の扱いとなる場合を除き発生します。甲による解約申入れ、更新拒絶または契約解除は、借地借家法、民法その他の適用法令に従うものとし、本条は甲に自由な即時退去請求権を与えるものではありません。
乙は、甲の書面承諾なしに、賃借権を譲渡し、第三者へ転貸し、または長期間にわたり第三者だけを居住させてはなりません。甲は、乙に契約違反がある場合、相当な期間を定めて是正を求め、違反の程度、信頼関係への影響および法令上の要件を踏まえて対応します。乙が退去する場合、乙は私物を撤去し、鍵、リモコン、カードおよび甲から預かった物を返還します。
10. 退去、原状回復および明渡し
退去日までに、甲乙は退去立会いを行い、設備の作動、壁、床、建具、水回りおよび鍵を確認します。乙は、通常の生活で生じた日焼け、家具の設置跡、耐用年数による劣化その他の通常損耗を原状回復する義務を負いません。壁紙の一部に生じた不注意な破損、無断で設置した棚の穴、油汚れを放置した換気扇、ペットによる特別な汚損など、乙の故意または過失による損害については、損害の範囲、経過年数および交換の必要性を考慮して、合理的な費用を負担します。
退去時の専門清掃費として一律55,000円を乙が負担するとの特約を適用する場合は、対象、作業内容、金額および通常損耗との関係を契約締結前に説明し、乙が内容を理解して合意するものとします。この特約が法令や消費者契約法に反する範囲で効力を持つものではありません。甲は、敷金から控除する場合、業者の見積書または領収書などの根拠と計算を提示します。
11. 通知、協議および合意管轄
甲乙は、住所、電話番号、電子メールおよび緊急連絡先に変更があったとき、7日以内に相手方または管理会社へ通知します。本契約に記載のない事項や解釈の疑義は、民法、借地借家法その他の強行法規に従い、甲乙が誠実に協議します。協議で解決しない場合でも、法令が定める調停、訴訟その他の手続を利用する権利を妨げません。専属的合意管轄を定める必要がある場合も、消費者である乙に不当に不利益な合意とならないよう、専門家の確認を受けます。
署名および交付
甲(賃貸人):西村 恒一 署名:____________________ 日付:2026年10月20日
乙(賃借人):佐藤 美咲 署名:____________________ 日付:2026年10月20日
同居人確認:佐藤 恒一 署名:____________________
添付書類:重要事項説明書、入居時確認表、設備一覧、管理規約・使用細則、保証委託契約の説明書、個人情報の取扱いに関する説明、退去時の原状回復に関する費用説明。