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記入例:夫婦の別居合意書

別居開始日、住宅、預金・動産、債務、子の生活費、婚姻費用、解決金、権利留保および実行手順を整理した、日本法を想定した別居合意書の記入例です。

対象法域: 日本の夫婦の別居を想定した一般的な合意書 — 婚姻費用、財産分与、年金分割、親権・養育費、面会交流および家庭裁判所手続を確認してください

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編集可能なMicrosoft Word版はインタラクティブページからダウンロードできます。

重要: この文例は一般的な情報提供のみを目的とし、法律上の助言ではありません。使用前に該当する法令、指定様式および署名・押印要件を確認してください。

夫婦の別居に関する合意書

管轄、強行法規および法的助言に関する重要な注意

これは、日本の夫婦が別居中の生活と財産を整理する場面を想定した、架空の詳しい記入例です。法律上の助言でも、離婚を成立させる協議書でも、裁判所の調停・審判・判決に代わるものでもありません。日本では、婚姻費用、財産分与、慰謝料、退職金・年金、住宅ローン、子の親権・監護・養育費・面会交流、税務およびDV・虐待からの安全が、具体的な収入、婚姻期間、財産形成への寄与、子の利益および最新の法令・裁判例で判断されます。子に関する合意は子の利益に反する限度で効力を持たず、家庭裁判所の調停・審判や後日の変更を妨げません。養育費、婚姻費用、財産分与請求、年金分割の期限、離婚届の証人、執行認諾文言付き公正証書、登記、金融機関の承諾および年金事務所の手続を、地域の弁護士、司法書士、公証人、税理士、家庭裁判所または年金事務所に確認してください。暴力、脅迫、監視、経済的虐待その他の危険がある場合、相手と直接交渉・署名せず、警察、配偶者暴力相談支援センター、自治体または弁護士に安全な手続を相談してください。

1 当事者および別居

川島 美沙(住所:〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町七丁目4番16号)と、大森 恒一(当初住所:同上、別居後住所:〒180-0013 東京都武蔵野市西久保十九丁目2番5号)は、2014年5月9日に婚姻届を提出しました。二人は、2026年2月2日から夫婦としての共同生活をやめ、恒一が上記の別居先へ転居しました。本合意書は、離婚が成立するまでの現在の生活・財産・子に関する取り決めを、双方の任意の意思で記録するものです。本書は離婚の成立、婚姻費用の最終額、財産分与の最終清算または家庭裁判所の判断を当然に確定させるものではありません。

二人には、大森 葵(2015年10月18日生まれ)および大森 陸(2019年4月3日生まれ)の二人の子がいます。子の利益、心身の安全および年齢に応じた意見を尊重し、親権、監護、居所、面会交流、養育費、医療・教育その他の重要事項について、必要に応じて家庭裁判所の手続を利用します。

2 財産および収入の開示

美沙は、年間給与収入684万円、預金・投資を含む退職・老後資金約910万円および個人ローン残高62万円を開示します。恒一は、年間給与収入827万円、退職・老後資金約1,165万円および自動車ローン残高141万円を開示します。二人は、直近の給与明細、源泉徴収票、確定申告書、預金通帳、証券口座、保険、ローン、住宅関係書類、退職金見込額および事業持分に関する資料を交換しました。後から重大な財産の未開示が判明した場合は、判明後14日以内に資料を示し、必要な清算を協議します。

各当事者は、相手の財産を調査して質問し、別々の弁護士から助言を受ける合理的な機会を得ました。いずれも暴力、脅迫、詐欺、酩酊または判断能力の欠如によって署名していません。ただし、署名後に判明した隠匿財産、虚偽説明、法律上放棄できない権利または子の利益については、本書の免責・放棄条項を適用しません。

3 自宅、住宅ローンおよび居住

二人は、東京都武蔵野市吉祥寺本町七丁目4番16号の土地建物(以下「吉祥寺住宅」といいます。)を共有し、住宅ローン残高は約2,380万円です。2026年8月15日付の独立鑑定では、市場価値は4,120万円と評価されています。美沙は、子とともに2028年7月31日まで吉祥寺住宅に居住します。ただし、双方の合意、裁判所の命令、子の安全または住宅ローンの事情によって変更される場合があります。

美沙は通常の電気・ガス・水道、火災・地震保険、1件あたり75万円未満の緊急で合理的な修繕費および住宅ローン月額18万6,000円の2分の1を負担します。恒一は残る2分の1を支払います。固定資産税、保険料および高額修繕は、領収書を相互に確認し、別途合意した割合で精算します。いずれも相手の書面同意、金融機関の承諾および必要な登記手続なしに、売却、担保設定、転貸、持分移転または大規模な改装をしてはなりません。

2028年7月31日までに、二人は、恒一の持分を美沙が買い取るため借換え・名義変更を行うか、吉祥寺住宅を第三者へ売却します。買い取り額は、更新した鑑定価格から住宅ローン残高、登記・仲介・税務上の費用および合意した立替金を控除し、登記持分と有効な調整に従って算定します。売却の場合はローン、売却費用、滞納金を先に清算し、残余を原則として各2分の1で分配します。ただし、最終的な財産分与は全財産と当事者の寄与を踏まえ、専門家と確認します。

4 預金、動産および債務

各人名義だけの預金・投資口座は、隠匿や財産分与上の調整を除き、その名義人が管理します。美沙は吉祥寺住宅に現在ある家庭用家具、子の学用品および家電を使用します。恒一は、別居先に持ち出した工具、撮影機材および2017年式カルダー自動車を管理し、自動車ローンを支払います。共同普通預金は2026年8月31日に248万円あり、子の学校費用12万円を支払った後の残額を各2分の1に分けます。通帳、カード、暗証番号またはオンライン口座を無断で使用してはなりません。

2026年2月2日以後に一方が単独で負担した債務は、その者が返済します。それ以前の共同債務は、債権者が承諾しない限り、当事者間の合意だけで債権者に対する責任を変えません。いずれも相手名義で新たな借入れをし、相手が保証したと表示し、共同口座から通常の生活費以外の資金を隠れて移転してはなりません。自動車、家具、電子機器その他の動産を処分する場合は、写真と概算価値を記録し、価値のある物は双方で確認します。

5 子の生活、面会および費用

子は、学校週の大部分を美沙と暮らし、原則として隔週末、学校休業日の半分および12月の一週間を恒一と過ごします。日時と場所は子の健康、学校行事、部活動および本人の意思に合わせて調整します。二人は吉祥寺ファミリープランという共有連絡帳を使い、変更が必要なときは実行可能な限り48時間前に連絡します。親は、子の主たる居所を東京都外へ移す、転校させる、海外へ渡航させるまたは医療上重要な判断をする場合、子の利益を踏まえて協議し、必要な同意・裁判所の許可・旅券手続を確認します。緊急医療の場合は、現に子を監護する者が必要な措置を取り、速やかに他方へ知らせます。

恒一は、2026年10月1日から毎月1日までに、美沙へ子の生活費として14万5,000円を振り込みます。医療費の保険適用外部分、学校費、習い事その他の合意した臨時費用は、現時点の収入割合を参考に、美沙45パーセント、恒一55パーセントで分担します。これは暫定額であり、裁判所が算定する養育費・婚姻費用、子の成長、収入、物価および特別費用に応じて変更されます。領収書は原則30日以内に共有し、相手が子の前で金銭を巡って争うことは避けます。

6 婚姻費用、解決金および権利の留保

恒一は、別居中の生活費の一部として、美沙へ2026年10月1日から12か月間、毎月9万円の暫定的な婚姻費用を支払います。収入の急減、疾病、失職、再婚、同居再開または子の状況に重大な変化があった場合は、30日以内に資料を示し、額を協議します。この金額は、婚姻費用・養育費・財産分与の最終的な権利を当然に放棄させるものではありません。

本書に明記した財産の使用と分配について、双方は、相手が取得する個人財産に対する請求を、財産の全体開示と法律上許される範囲を条件として整理します。この整理は、子の権利、未開示財産、詐欺・脅迫、履行請求、年金分割、法律上放棄できない扶養・財産権、税務上の義務または後日の裁判所の命令を放棄するものではありません。慰謝料、退職金、年金分割、相続、贈与税および離婚に伴う税務は、未処理の事項として専門家の助言を受けます。

7 実行、協議および署名

二人は、借換え、持分移転、売却、年金分割、子の学校・医療関係書類および保険の変更に合理的に協力します。紛争が生じたときは、まず別々に法律相談を受け、子の安全または期限上の緊急性がない限り、誠実な書面協議を行い、次に武蔵野家族調停サポートでの調停を試みます。調停の申立てや協議は、保全処分、婚姻費用分担調停、離婚調停、履行勧告その他家庭裁判所へ申し立てる権利を妨げません。危険がある場合は、相手への直接連絡を避け、保護命令その他の安全な救済を先に求めます。

本書は日本法を前提として整理しますが、子の居所、不動産所在地、当事者の住所または他の強行法規を管轄する裁判所・機関の判断が優先します。変更は、双方が内容を理解し、別々の助言を受け、書面に署名した場合に限ります。財産移転、強制執行、登記または給付の確実性が必要な場合は、執行認諾文言付き公正証書、調停調書、審判書、判決その他適切な形式を利用します。

美沙:川島 美沙 署名:____________________  日付:2026年9月20日

恒一:大森 恒一 署名:____________________  日付:2026年9月20日

美沙の独立した助言者、弁護士 西村 亜美は、本書の性質と実務上の効果について、美沙に対して独立して説明したことを確認します。ただし、助言の範囲は委任契約に定めるものに限られます。

署名:____________________  日付:2026年9月20日

恒一の独立した助言者、弁護士 木村 恒一は、本書の性質と実務上の効果について、恒一に対して独立して説明したことを確認します。ただし、助言の範囲は委任契約に定めるものに限られます。

署名:____________________  日付:2026年9月20日

当事者は、必要に応じて、公正証書、証人・本人確認、年金分割の合意書、登記申請、金融機関の承諾、裁判所の調停・審判および自治体・学校への届出を別途完了しなければなりません。

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