# 法定傷病手当紛争通知書
日付: 2 June 2025
当事者: Maya ThompsonおよびGreenfield Catering Services Limited
## 1. 目的と当事者
Maya Thompsonは、月曜日から金曜日が適格勤務日である雇用契約に基づき、Greenfield Catering Services Limitedのパートタイム厨房監督者として雇用されています。2025年5月12日(月)から5月23日(金)まで、連続する10適格日について就労不能でした。5月12日に会社の傷病手続に従い、業務責任者Lewis Grantへ電話で知らせ、全期間を対象とする5月16日付の就労適性に関する診断書を提出しました。
## 2. 事実、範囲および条件
2025/26課税年度の法定傷病手当(SSP)は週£118.75、下限所得額は週£125です。関係する計算期間のMayaの平均週収入は£420.00で、下限を超えます。Mayaは従業員で、4適格日以上の就労不能期間があり、速やかに通知し、医学的証拠を提出しました。連続する別の就労不能期間には依拠していません。この計算では暦上の週末ではなく、契約上の月曜日から金曜日の適格勤務日を使います。
## 3. 手続と責任
最初の3適格日である5月12日(月)、13日(火)、14日(水)は待機日でSSPの対象外です。支払対象は5月15日(木)、16日(金)、19日(月)、20日(火)、21日(水)、22日(木)、23日(金)の7日です。週5日制の日額は£118.75÷5=£23.75なので、支払われるSSPは£23.75×7=£166.25です。
## 4. 証拠、記録および保護措置
Greenfieldの2025年5月30日付給与明細はMayaに£71.25を支払い、添付メールは支払対象が3日だけだと述べました。その理由は待機日を権利全体として扱うもので誤りです。不足額は£166.25-£71.25=£95.00で、通常の給与控除の対象となります。Mayaは、給与記録を訂正し、2025年6月9日(月)までに総額£95.00の不足を支払うよう求めます。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
Mayaは、£95.00の計算について2025年6月9日までに書面の説明をGreenfieldへ求めます。これは金額の紛争であり、不足額はHMRCのSSP紛争手続を通じて追及すべきです。Greenfieldがこれとは別にMayaにSSPの受給資格がないと決定する場合、適用される雇用主の通知規則と時期に従い、理由と関係日を記載したSSP1様式を交付すべきです。Greenfieldは争う適格条件と別の金額の計算を明示すべきで、説明のない拒絶は法定料率を変更しません。受給資格がないとの決定に関するSSP1様式は、適法に支払うべき金額の支払に代わるものではありません。
## 6. 留保と実務上の保護
Mayaは、契約、5月12日の通知記録、5月16日の就労適性に関する診断書、5月給与明細、£420.00の平均収入計算、2025/26年度料率資料を添付します。給与管理者Rachel Evansに6月4日(水)までの受領確認を求めます。真の給与計算ミスなら訂正に応じますが、この通知により不足支払が適法だったと認めるものではありません。
## 7. England and Walesの法と完了
Greenfieldが2025年6月9日までに£95.00の不足を支払わず、計算について適切な書面の説明も示さない場合、MayaはHMRCのSSP紛争手続を利用し、正式な苦情を申し立て、Employment Rights Act 1996第13条に基づく賃金の違法控除についてEmployment Tribunalに請求する権利を留保します。ただし、適用される期間制限およびAcasの早期調停に従います。GreenfieldがMayaにSSPの受給資格がないと述べる場合、Mayaは適用される雇用主の通知規則と時期に従うSSP1を求めます。この受給資格否定の手続は、この金額の紛争とは別です。Mayaは別個の契約上の傷病給付の権利を放棄せず、Greenfieldが後に異なる計算を示してもこの紛争を取り下げません。支払または適切な説明を受けるまで、紛争を取り下げたとは扱いません。この完成済み架空通知は2025年6月2日付で、England and Wales法に従います。