# ユニバーサル・クレジット再考申立書
日付: 4 October 2033
当事者: Elliot GreenおよびSecretary of State for Work and Pensions
## 1. 目的と当事者
Sheffield S6 3RN、12 Maple CourtのElliot Greenは、2033年9月18日付で9月20日にjournalへ通知されたUniversal Creditの決定について、mandatory reconsiderationを求めます。決定は就労について制限があるが、就労関連活動についての制限はないとしてwork-preparation groupに入れました。この評価に異議があり、再検討を求めます。
## 2. 事実、範囲および条件
請求は4月27日の脊椎手術後、5月3日に始まりました。就労能力評価は9月11日に電話で行われました。9月8日に、神経痛、薬の副作用、15分を超えて座る・立つことができないことを記した専門医の手紙を提出し、9月25日に理学療法士が機能報告を提出しました。両方と評価報告を検討してください。
## 3. 手続と責任
該当期間、50メートルを確実に移動したり、合理的な時間内にその活動を繰り返したり、痛みの増加と休息なしに通常の勤務日を作業場所で過ごしたりできませんでした。全ての活動が不可能、または状態が決して改善しないと言っているのではありません。証拠に関連する基準と重大な危険の規定が適用されていないという主張です。
## 4. 証拠、記録および保護措置
決定により、症状が不安定な間も就労準備活動が必要になります。journalを使い合理的な予約に出席できますが、移動や長時間の座位を求める活動は状態悪化の重大な危険を生じ得ます。再考中は、個別で医学的根拠のある要件とし、活動を停止または調整してください。
## 5. 確認、エスカレーションおよび結果
評価報告を提供し、依拠した証拠を特定してください。基準、点数計算、適用日を再検討し、書面のmandatory reconsideration通知を出してください。元の結果を維持するなら、各認定理由を説明し、First-tier Tribunalへの不服申立て方法、期限、申立て中の給付とclaimant commitmentの扱いを示してください。
## 6. 留保と実務上の保護
手術とfit noteはjournalで報告し、必要なら継続して提出します。合理的な予告のある再評価には出席し、電話または書面での連絡について配慮を求めます。診断だけで受給を認めるよう求めているのではなく、資格と就労関連要件は法令と事実によると理解しています。
## 7. England and Walesの法と完了
この架空の完成済み申立書は2033年10月4日付で、EnglandのUniversal Credit決定に関するものです。就労能力制限の加算を保証するものでも、work coachとの連絡を止める指示でもありません。不服申立てと遡及についての主張を留保し、再考中であることだけを理由に不利益な遵守措置を取らず、適法な暫定指示には従うよう求めます。