遺言書
管轄、方式および法的助言に関する重要な注意
これは、架空の人物および財産を使った日本法向けの詳しい記入例であり、法律上の助言ではありません。この文書だけで遺言として有効になるとは限りません。日本では、自筆証書遺言、公正証書遺言および秘密証書遺言など方式ごとに、全文・日付・氏名の自書、押印、証人、公証人による作成、財産目録の作成方法その他の要件が異なります。自筆証書遺言書保管制度を利用する場合も、法務局の申請方法と本人確認を確認してください。遺言能力、配偶者や子などの法定相続人、遺留分侵害額請求、婚姻・離婚・養子縁組、共有不動産、預貯金、生命保険、受取人指定、事業用財産および税務の扱いは、具体的な事情により変わります。実際に作成・署名する前に、所在地と財産の関係を確認できる弁護士、司法書士、公証人または税理士に相談し、利用する遺言方式に適した原本を作成してください。受遺者や相続人を証人にできるか、押印の印鑑、遺言執行者の権限および登記・金融機関の手続も、日本の現地要件に従って確認が必要です。
1 遺言者および遺言の趣旨
私は、佐伯 真紀(1980年2月14日生まれ、住所:〒156-0043 東京都世田谷区松原四丁目12番7号、国籍:日本、以下「遺言者」といいます。)は、判断能力があり、自由な意思に基づいて、この文書を私の遺言として作成します。私は、私が所有する財産、その価値およびこの遺言によって利益を受ける者を理解しています。これまでに作成した遺言書および遺言書の一部を変更する書面がある場合は、法律上許される範囲で、これを撤回します。後日作成した遺言があるときは、その抵触する部分について、後の遺言を優先させます。
私は、高橋 恒一(元配偶者)と離婚しています。私には、佐伯 里奈(2008年6月9日生まれ)および佐伯 陽斗(2011年11月22日生まれ)の二人の子がいます。現在、これら二人以外に、認知した子、養子その他法律上の親子関係を有する子はいません。ただし、家族関係に変更が生じた場合は、遺言を見直します。
2 遺言執行者の指定
私は、姉である佐伯 美穂(住所:〒156-0043 東京都世田谷区松原三丁目8番15号)および友人である森川 恒一(住所:〒154-0024 東京都世田谷区三軒茶屋一丁目6番21号)を、遺言執行者に指定します。二人は共同して職務を行うものとし、一人が就任できない、または辞任した場合は、法律上可能な範囲で、もう一人が単独で職務を行うものとします。二人とも就任できない場合の予備の遺言執行者として、弁護士 伊藤 奈緒(東京都渋谷区桜丘町18番4号、伊藤みなと法律事務所)を指定します。指定された者は、就任を承諾するかどうかを検討し、必要な届出、相続人への通知および専門家への委任を行うことができます。
遺言執行者には、相続財産を調査して一覧を作成すること、預貯金口座その他の財産を管理すること、相続債務と葬儀・管理費用を確認して支払うこと、必要な範囲で不動産を売却または換価すること、金融機関・保険会社・法務局・税務署その他の機関で手続を行うこと、相続税申告その他の申告のため税理士に依頼すること、遺贈を実行することおよび相続人に報告することを依頼します。ただし、遺言執行者の権限は民法その他の強行規定に従うものとし、相続人の利益を不当に害する処分をしてはなりません。遺言執行者は、相続財産と自己の財産を分別し、領収書、契約書、通帳および処分記録を保存してください。
3 費用、債務および税金
遺言執行者は、私の葬儀・納骨に通常必要な費用、相続財産の保管・管理費用、私が法律上負担すべき債務および相続税その他相続財産から支払うべき公租公課を、法令と債権者の権利に従って確認し、遺産を分配する前に支払うものとします。この指定は、私が負担していない債務を遺言執行者に負わせるものではありません。税金の計算、申告期限および納付資金は、税理士に確認してください。
4 特定の遺贈
私は、2019年製の青色のリバートン・ベイル製ツーリング自転車(専用の前後パニアバッグ、整備記録および鍵一式を含みます。)を、弟である佐伯 直樹(住所:〒156-0043 東京都世田谷区赤堤二丁目19番3号)に遺贈します。直樹が私の死亡の日から30日以上生存することを条件とします。直樹が先に死亡し、または30日以内に死亡した場合は、その自転車を遺産の残余に含めます。遺言執行者は、引渡しまでの保険、保管および登録名義に関する実務を確認し、必要な費用を受遺者に説明してください。
私は、120万円を、東京都杉並区浜田山五丁目2番11号に所在する架空の公益法人一般財団法人ひかり子ども支援会(法人番号9900-01-234567、子どもの学習支援を目的とする団体)に、その一般的な公益目的のために遺贈します。死亡時に同法人が解散し、または受遺できない場合は、遺言執行者が、同様の子ども支援活動を行う日本国内の認定NPO法人または公益法人を選び、可能な限り本遺贈の目的に沿って支払うことができるものとします。税務上の寄附金控除や相続税の扱いは、受領団体と税理士に確認します。
5 遺産の残余
上記の遺贈、債務、費用および税金を処理した後に残る私の全財産(不動産、預貯金、有価証券、動産、電子記録、著作権その他の権利を含みます。)は、子である佐伯 里奈および佐伯 陽斗に、各2分の1の割合で相続させます。二人が私の死亡の日から30日以上生存することを条件とします。一方の子が私より先に死亡し、または30日以内に死亡した場合、その子に子がいるときは、その子の直系卑属に代襲相続その他法律上認められる範囲で承継させます。双方が生存しない場合は、ひかり子ども支援会、または同会が受領できないときは遺言執行者が選ぶ同様の公益団体に残余を遺贈します。ただし、遺留分その他の強行規定が優先します。
25歳未満の相続人が取得する財産については、遺言執行者または相続人間で選任された管理者が、法律上可能な範囲で、本人の健康、教育、生活および合理的な利益のために必要な金銭を支出し、残額を本人が25歳に達した時点で引き渡すことを希望します。管理者は資金を安全に管理し、投資する場合は慎重に行い、支出と残高を記録してください。この希望が未成年後見、特別代理人、家庭裁判所その他の日本の制度と抵触するときは、家庭裁判所および専門家の判断を優先します。
6 未成年者および個人的な希望
私の死亡時に子のいずれかが未成年であり、親権を行う者がいない場合、私は、姉の佐伯 美穂が未成年者の養育と財産管理について最善を尽くすことを希望します。森川 恒一を相談・連絡先として希望します。これは私の希望を示すものであり、日本の民法、児童福祉法および家庭裁判所の判断を置き換えるものではありません。親権者の指定、未成年後見人の選任および利益相反の処理には、別途の裁判所手続が必要となる場合があります。
私は火葬を希望し、松原地区の近くで、家族と親しい友人だけが出席する簡素な追悼の場を望みます。これは法的拘束力のある遺贈ではなく、遺族および遺言執行者が費用、宗教上の事情、施設の都合および私の死亡時の状況を考慮して決めるものとします。
7 作成・署名および確認
私は、2026年9月18日、東京都世田谷区において、この文書を私の遺言とする意思をもって作成します。実際の利用に当たっては、採用する方式に応じて、必要な全文の自書、日付、氏名、押印、証人、公証人の関与、財産目録への署名その他の要件を満たしてください。以下の欄は、実際の方式に合う署名欄へ専門家が置き換えるための表示です。
遺言者:佐伯 真紀
署名・押印:____________________ 日付:2026年9月18日
証人または公証人:岡田 恒一(住所:東京都世田谷区若林二丁目14番9号)
署名:____________________ 日付:2026年9月18日
証人または公証人:水野 絵里(住所:東京都世田谷区弦巻一丁目5番18号)
署名:____________________ 日付:2026年9月18日
上記の証人欄は、自筆証書遺言の作成に当然必要という意味ではありません。公正証書遺言では、公証人が日本の法定方式に従って原本を作成し、証人資格を確認します。受遺者、推定相続人、未成年者その他の利害関係人を証人にできない場合があるため、署名前に適格性を確認してください。