# ホテル苦情—暖房不備と一部返金
日付: 19 October 2026
当事者・参照番号: 宿泊者:Maya Ellis(5 Example Terrace, Sheffield)。宛先:Example Riverside Hotel Ltd支配人(18 River Example Road, York)。予約EXAMPLE-HOT-1009、204号室、大人2人、2026年10月9日~11日。
## 1. 予約と約束されたサービス
9月2日にホテルへ直接、1泊£120で2泊予約し、£240を全額支払いました。確認書は暖房と専用浴室付きのダブルルームと記載しており、写しと該当掲載画面を添付します。宿泊のみでパッケージ旅行ではありません。指示どおり操作しても初日の夕方は暖房が作動せず、室内は不快な寒さでした。修理後の2泊目については苦情を申し立てません。
## 2. 通知と是正機会
10月9日金曜日20時10分、再度21時05分にフロントへ報告しました。代替客室も持運び式暖房もないと記録されています。土曜日朝に保守担当が来て、10月10日11時30分に復旧しました。ホテルから他の部屋がなく、深夜の即時移動は現実的でなかったため滞在しましたが、不備のある初夜のサービスを了承したわけではありません。フロント記録と修理記録を保全し、経緯が異なるなら知らせてください。
## 3. 求める減額と実費
問題の初夜£120の半額である£60の減額と、不具合報告後に近隣で購入した追加毛布の実費£18を、添付領収書により求めます。総請求は£78です。理由ある解決提案であり、法定固定額や2泊全額返金の当然の権利ではありません。必要性や割合を争うなら、査定理由と適切な救済案を示してください。損失の二重請求も、仮定上の将来宿泊分の加算もありません。
## 4. 消費者法上の根拠と回答
Consumer Rights Act 2015は合理的な注意・技能によるサービスを求め、サービスについての関連情報が契約上拘束的になる場合があります。法定要件を満たせば再履行や相応の減額が可能ですが、過ぎた夜の快適さを後日そのまま再履行することはできません。裁判上の期限ではなく回答希望日として2026年11月2日までに実質回答し、合意額は元の決済手段へ返金してください。私の同意なくバウチャーに代えないでください。
## 5. 証拠と次の手続
予約条件、支払領収書、時刻付き暖房操作部写真、当時のメモ、毛布領収書を添えます。未解決なら最終見解と適切なADR機関、その参加義務・意思の有無を示してください。相応の請求を検討する前に消費者助言を得る場合がありますが、ADR参加や全項目の回収を当然とはしません。事実上の苦情として証拠に使う可能性があるため、本書にwithout prejudiceの表示は付けません。2026年10月19日Maya Ellis署名、maya.ellis@example.com。